常総警察署長 深川仁志様 2014.11.12

 「リスクマネジメント」
1. 警察の組織
(1) 三権分立の根拠
憲法
【立法権】
第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

【行政権】
第65条 行政権は、内閣に属する。

【司法権】
第76条 すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

(2) 警察の位置づけ
警察法
【国家公安委員会の設置】
第4条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。

【任務等】
第5条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統括し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

【国家公安委員会の庶務】
第13条 国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。

【警察庁の設置】
第15条 国家公安委員会に、警察庁を置く。

刑事訴訟法
【一般司法警察職員と捜査】
第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。